パワハラ・セクハラは身近な問題。事前の対策で会社を守る! |
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お知らせ
- 2016/03/01 3月3日夜10時からインターネット生放送授業を行います。今回はパワハラについて。https://schoo.jp/class/3173
- 2015/03/27 これまでの措置を就業規則や服務規律、マニュアルなどに定めておく措置を講ずることが義務とされています。かなり大変な義務ですが、講じておかないと万が一セクハラが発生した場合に、企業としての責任が問われる可能性があります。
- 2015/03/26 この間 常に被害者、加害者のプライバシーに配慮し、もし実際にはセクハラがなかった場合でも相談者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
- 2015/03/25 セクハラに対する事業主の方針を明確にし、相談窓口を設置し、その相談を受けてもセクハラが発生してしまったら、改めてセクハラを許さない旨の方針を徹底し、周知啓発しなければならない。
- 2015/03/24 加害者によるセクハラの事実が確認された場合、加害者に対して就業規則等の規定に基づいて必要な懲戒その他の措置を講ずる。
- 2015/03/23 相談者、加害者、第三者の事情聴取を行い、事実関係を正確に確認。事案が生じてからどのように対応するかを検討していては、対応を遅らせることになるので、事前にマニュアルなどを作成しておく必要があります。
- 2015/03/21 実際に相談を受け、本人の希望を聴き、加害者に対して適切な対応を望むとなったら、迅速に調査を開始し対応しなければならない。
- 2015/03/20 相談窓口の設置と担当者の育成はとても重要で難しい問題と思えます。外部窓口の活用を考えてみることも必要でしょう。
- 2015/03/17 相談者はただ単に聴いてほしいだけなのに相談担当者は上司に報告義務がある。社内に知られたくないが誰かに相談したい、アドバイスをもらいたい。大ごとにしたくない。などの場合に対応しにくい。
- 2015/03/13 セクハラは、個人的な問題でプライバシーの保護が重要。相談担当者は守秘義務を課せられる。相談担当者には相当大きな負担となる。